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医療法人の附帯業務

医療法人は、病院、診療所又は介護老人保健施設を開設することができ(医療法第39条)、これらは医療法人の「本来業務」といわれています。
さらに、医療法人は、本来業務に支障のない限りにおいて、「附帯業務」といわれる業務も行うことができます。(医療法第42条各号)
このように、附帯業務を展開できることが、医療法人のメリットのひとつといわれています。

上記の他、社会医療法人にのみ認められている「収益業務」や患者や職員の福利厚生のための特別に認められている「付随業務」を行うこともできます。

医療法人の業務範囲(厚生労働省資料)+ 医療法人が行える業務

医療法人の附帯業務について

医療法人は、本来業務に支障のない限りで、定款に定めて、医療法第42条の第1号から第8号の附帯業務を行うことができます。

  • 第1号 医療関係者の養成又は再教育
    • 看護専門学校、リハビリテーション専門学校 など
  • 第2号 医学又は歯学に関する研究所の設置
  • 第3号 第三十九条第一項に規定する診療所以外の診療所の開設
    • 巡回診療所、へき地診療所 など
  • 第4号 疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。次号において同じ。)を行わせる施設であつて、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置
    • メディカルフィットネス施設(疾病予防運動施設)
  • 第5号 疾病予防のために温泉を利用させる施設であつて、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置
    • 疾病予防温泉利用施設
  • 第6号 前各号に掲げるもののほか、保健衛生に関する業務
    • 薬局、施術所、訪問・通所介護、通所リハビリテーション、訪問看護ステーション など
  • 第7号 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項及び第三項に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるものの実施
    • 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、軽費老人ホーム(ケアハウス)、保育所 など
  • 第8号 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホームの設置

附帯業務の実施に伴う定款変更について

医療法人が附帯業務を開始または追加しようとするときは、定款を変更することを要します。
医療法人の定款は法人が勝手に変更することはできず、都道府県などの認可庁の認可が必要となります。

定款変更認可手続には一定期間を要します

附帯業務を追加する定款変更認可申請を行い、認可が下りるまでには一定期間を要しますので、事業開始日から逆算して計画的に行う必要があります。
定款に数行の文言を追加するだけなのですが、申請書に添付する書類は多く、認可が下りた後、直ちに医療法人の変更登記申請を行う必要があります。
附帯業務を開始するには、附帯業務の手続(例えば、訪問看護ステーションの指定申請など)を行う前に定款と登記の変更手続を終えておく必要がありますので、お早めに専門の行政書士にご依頼ください。
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