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医療法人設立は
専門の行政書士にお任せください

医療法人の設立をご検討中の先生方へ

医療法人設立の検討を始めたいが、その前に医療法人について詳しく知りたいと思われている先生方が多いのではないでしょうか。

医療法人設立イメージ
  • 医療法人設立には、どのようなメリットがあるのか?
  • 医療法人を設立するには、具体的にどのような要件や手続が必要か?
  • 出資持分がなく、残余財産の帰属が制限されることが気がかりだ。
  • 医療法人を設立した後に必要な手続きは?

情報収集はしたいけど、日々の診療業務や事務が多忙なので、本格的な準備ができないという先生方も多いと思います。
そのようなときは、当サイトをご活用ください。
医療法人設立から設立後の手続まで、医療機関が行う諸手続は当サイトを運営する行政書士アット法務事務所におまかせください。

医療法人設立のメリット

節税効果

医療法人を設立すると、所得税率よりも法人税率の方が低率になる場合や、ご家族へ所得を分散させることによって、トータルで節税効果が得られることがあります。
+ 節税効果

医療法人設立に伴い社会保険に加入する場合、社会保険負担によって、節税効果が減じられることもありますので、最終の手取り額をもって法人設立の効果を検証する必要があります。

診療所経営における人的問題の解決

医療法人の設立により、診療所経営を後継者に承継することが、個人経営診療所よりもスムーズになることが大きなメリットです。
+ 医療法人設立効果

社会的信用の向上

医療法人化により、透明性の高い医療経営が求められ、適正な法人会計を採用することで、社会的信用が向上します。

医療基盤の拡大を図れる

医療法人は、分院を開設したり、介護老人保健施設を開設することができます(本来業務)。
さらに、本来業務に支障のない限りにおいて、「附帯業務」といわれる業務も行うこともできますので、医療基盤の拡大を図ることができます。
+ 附帯業務

医療法人設立サポート
サポートサービスイメージ
医療法人設立サポート

医療法人を設立して法人診療所で保険診療を始めるには、非常に多くの申請・届け出を行う必要があります。
この手間のかかる医療法人設立手続は、医療法人手続の専門行政書士におまかせください。

医療法人の設立手続

医療法人の設立手続

医療法人を設立するには、都道府県知事の認可が必要となります。
認可後は、医療法人の設立登記や法人診療所に必要な諸手続を行います。

医療法人の設立要件

医療法人を設立するには、資産的要件と人的要件を充足する必要があります。

医療法人の定款・設立総会・設立登記

医療法人を設立するには、定款を作成し、設立総会を開催して必要事項を審議・決定し、認可後には法人設立の登記申請を行います。

医療法人設立後、毎年行なわなければならない手続

医療法人は、毎年、会計年度終了後の定められた期間内に、決算届を所管する行政庁に届け出るとともに、資産総額変更の登記申請を行う必要があります。
+ 毎会計年度の手続

医療法人設立後、隔年ごとに行なわなければならない手続

医療法人の役員(理事長、理事、監事)の任期は2年と定款で定めらていますので、役員に変更がないときも、2年ごとに役員変更(重任・再任)の諸手続を行なう必要があります。
+ 役員変更手続

医療法人の豆知識

医療法人とは

医療法人とは、病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として、医療法の規定に基づき設立される法人です。

医療法人の設立

平成19年の医療法改正により、新たに設立できる医療法人は、『持分のない医療法人』と『財団たる医療法人』のみになりました。

一人医師医療法人

常勤医師または歯科医師が1人または2人の診療所を経営する医療法人の通称をいい、昭和60年の医療法改正により認められるようになりました。
一人医師医療法人とは通称であり、その後の運営、権利・義務に関して一般の医療法人との区別はありません。

医療法人設立のメリット

医療法人設立の一番大きなメリットは、診療所経営における人的問題を解決できる点にあると考えます。個人経営者である院長先生に万一のことがあった場合、診療所は廃業となりますが、医療法人の場合は継続して診療所を経営することが可能です。また、事業承継も計画的にすすめることができるので、後継者問題もスムーズに解決できます。

医療法人設立による節税効果

医療法人を設立した場合の節税効果は、法人税率の適用、給与所得控除の適用、家族への所得の分散、退職金の損金算入、損金算入できる支出が増えるなど、たくさんあげることができます。

医療法人設立の留意点

医療法人を設立すると、営利性が否定されたり、事務量が増えるなど留意する点がいくつかあります。

医療法人の出資持分の有無

平成19年施行の改正医療法により、新たに設立できる社団たる医療法人は、出資持分のないものだけになりました。もっとも、それまでに設立された出資持分ある医療法人はそのまま存続することができます。

基金制度を採用した医療法人(基金拠出型法人)

出資持分のない社団たる医療法人は、基金制度を採用することができ、この基金制度を採用した医療法人を基金拠出型法人ということがあります。

持分のある社団たる医療法人と出資額限度法人

持分のある医療法人の出資持分を有する者は、定款の定めに基づいて、自己の出資持分に相当する財産の払戻しを求めることができます。その金額は、退社時点における医療法人の財産評価額に、退社する社員の出資割合を乗じて算定されることになりますが、出資額に限定される出資額限度法人もあります。

残余財産の帰属の問題

平成19年の改正医療法施行後に設立された社団たる医療法人が解散する場合、残余財産の帰属先は、国・地方公共団体・医療法人その他の医療を提供する者であって厚生労働省令で定めるものから選定しなければなりません。これは医療法人設立のデメリットになるのでしょうか?

医療法人の運営機関

医療法人の必要機関には、医療法人の意思決定機関である社員総会と執行機関である理事会並びに監査機関である監事があります。

医療法人の附帯業務

医療法人は、病院、診療所又は介護老人保健施設を開設するという本来業務の他、附帯業務といわれる業務も行うことができます。このような附帯業務を展開できることが、医療法人のメリットといわれています。

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