医療法人設立は
専門の行政書士にお任せください
医療法人の設立をご検討中の先生方へ
医療法人設立の検討を始めたいが、その前に医療法人について詳しく知りたいと思われている先生方が多いのではないでしょうか。
- 医療法人設立には、どのようなメリットがあるのか?
- 医療法人を設立するには、具体的にどのような要件や手続が必要か?
- 出資持分がなく、残余財産の帰属が制限されることが気がかりだ。
- 医療法人を設立した後に必要な手続きは?
情報収集はしたいけど、日々の診療業務や事務が多忙なので、本格的な準備ができないという先生方も多いと思います。
そのようなときは、当サイトをご活用ください。
医療法人設立から設立後の手続まで、医療機関が行う諸手続は当サイトを運営する行政書士アット法務事務所におまかせください。
医療法人設立のメリット
節税効果
医療法人を設立すると、所得税率よりも法人税率の方が低率になる場合や、ご家族へ所得を分散させることによって、トータルで節税効果が得られることがあります。
+ 節税効果
医療法人設立に伴い社会保険に加入する場合、社会保険負担によって、節税効果が減じられることもありますので、最終の手取り額をもって法人設立の効果を検証する必要があります。
診療所経営における人的問題の解決
医療法人の設立により、診療所経営を後継者に承継することが、個人経営診療所よりもスムーズになることが大きなメリットです。
+ 医療法人設立効果
社会的信用の向上
医療法人化により、透明性の高い医療経営が求められ、適正な法人会計を採用することで、社会的信用が向上します。
医療基盤の拡大を図れる
医療法人は、分院を開設したり、介護老人保健施設を開設することができます(本来業務)。
さらに、本来業務に支障のない限りにおいて、「附帯業務」といわれる業務も行うこともできますので、医療基盤の拡大を図ることができます。
+ 附帯業務
医療法人設立サポート
医療法人を設立して法人診療所で保険診療を始めるには、非常に多くの申請・届け出を行う必要があります。
この手間のかかる医療法人設立手続は、医療法人手続の専門行政書士におまかせください。
医療法人の設立手続
医療法人設立後、毎年行なわなければならない手続
医療法人は、毎年、会計年度終了後の定められた期間内に、決算届を所管する行政庁に届け出るとともに、資産総額変更の登記申請を行う必要があります。
+ 毎会計年度の手続
医療法人設立後、隔年ごとに行なわなければならない手続
医療法人の役員(理事長、理事、監事)の任期は2年と定款で定めらていますので、役員に変更がないときも、2年ごとに役員変更(重任・再任)の諸手続を行なう必要があります。
+ 役員変更手続